ケアマネが研修で抜ける日の段取りは?|予定をずらす・必要なときに伝える・当日の対応を頼む

ケアマネが研修で抜ける日の段取りは? 業務文書文例

研修の案内が届いて、受講日が決まった。「その日の仕事、どうしよう」と手が止まっていませんか。

この記事では、私がふだんやっている段取りをまとめました。

研修の案内を見ながら手帳を開くケアマネのイラスト

研修で抜ける日の段取りは、何をすればいい?

法定研修は、時間数が決まっています。たとえば主任介護支援専門員研修は70時間以上、更新研修(実務経験者の初回)は88時間以上です。日数は、都道府県が組む日程によって変わります。

その間も、担当している利用者さんの生活は続きます。段取りは次の3つです。

  • 予定をずらす:片付けられる仕事は研修の前に済ませ、訪問や連携は研修の日を避ける
  • 必要なときに伝える:別の用事で話していて、研修の日に重なりそうな用事が出たら伝える
  • 当日の対応を頼む:その日に動く必要があることは、他のスタッフにお願いする

研修の前までに、何を片付けておく?

研修前日にデスクで仕事を片付けるケアマネのイラスト

研修の日程が分かったら、研修前に片付けられる仕事を先に進めておきます。

訪問やサービス事業所との連携は、研修の日と重ねない

あらかじめ想定できることは、研修の日と重ならないようにしておきます。たとえば、モニタリングの訪問やサービス事業所(デイやヘルパー事業所など)との連携です。

日程表が届いたら、研修の日にモニタリングの訪問を入れていないかを見て、入っていれば同じ月のうちの別の日にずらします。

サービス事業所に「研修でいない」と伝えておく?

サービス事業所の相談員と電話で話すケアマネのイラスト

私は、わざわざ連絡はしていません。

ただし、利用者さんの急変や入院など、急ぎの連絡が研修中に入ることもあります。その連絡を誰が受けるのかは、研修の前に職場の中で決めておくと安心です。

伝えるのは、別の用事でサービス事業所と話すときです。話の中で、研修の日程に重なりそうな用事が出てきたときくらいに、研修でいないことを伝えています。

その日に動く必要があることは、誰に頼む?

職場の同僚に電話で用件を頼むケアマネのイラスト

研修当日に用事ができて、実際に動かないといけないときは、他のスタッフにお願いするしかありません。

一人で担当している事業所なら、相手に研修中であることを伝えつつ、実際には自分で受けるしかないと思います。

頼むときは、電話や連絡ツールなどで伝えています。どの手段で連絡するかは、職場で決めている方法に合わせてください。特に利用者さんの名前や体調など個人情報を送るときは、職場のルール(業務用の連絡手段を使う、個人が分からない書き方にする等)に従ってください。

研修中の電話は、いつ受けている?

研修会場の休憩時間に廊下で電話をかけるケアマネのイラスト

研修の休憩時間に、電話対応をしている人が多いです。私もそうしています。講義の途中で席を外すと欠席扱いになることもあるので、電話は休憩時間に対応しています。

予定を先にずらしておくと、休憩時間にかかってくる電話も減ります。

研修前から当日まで、何を確かめる?

研修の日程表と予定表を見比べるケアマネのイラスト

ここまでの段取りを、確認用にまとめました。

✓ 研修の日に、モニタリングの訪問が入っていないか(ずらすなら同じ月のうちに)

✓ 研修の前までに終わらせられる仕事は、どれか

✓ 研修の日に、サービス事業所との連携が必要になりそうな予定はないか

✓ サービス事業所と別の用事で話すとき、研修の日に重なりそうな話が出ていないか

✓ その日に動く必要が出たとき、お願いするスタッフは誰か

✓ 研修の日は、休憩時間に電話を確かめる

まとめ

予定を書き込んだカレンダーを確かめるケアマネのイラスト

研修で抜ける日の段取りは、予定をずらす・必要なときに伝える・当日の対応を頼むの3つです。

研修の日程表が届いたら、まずその日にモニタリングの訪問が入っていないかを確かめてみませんか。

なお、介護支援専門員証の有効期間と更新研修をなくす法改正が、2026年6月に公布されました。施行日は、厚生労働省が2027年12月1日とする方針を示しています(正式には政令で決まります)。それまでは今までどおり、5年ごとの更新のために更新研修(またはそれに相当する専門研修)の修了が必要です。定期的な研修の受講は、改正後も求められます。

参考・出典

1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2・第69条の7・第69条の8/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

2. 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1143(令和5年4月17日)「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について(令和6年4月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/001088123.pdf

3. 厚生労働省 第221回国会(常会)提出法律案「社会福祉法等の一部を改正する法律案」 https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html

4. 参議院 議案情報(第221回国会 閣法第45号)社会福祉法等の一部を改正する法律案(令和8年法律第51号・令和8年6月25日公布) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221045.htm

5. 社会保障審議会介護保険部会(第137回・令和8年10月26日)資料3「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762527.pdf

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