「聞こえないわけじゃない」。難聴のある方の初回訪問で、いちばんよく返ってくる言葉です。実際、ご本人は聞こえていないとは思っていません。相手の声が小さい、最近みんな早口だ、と感じています。だから第2表に「難聴があるため、補聴器を装着できる」と書いても、ご本人の「〜したい」につながりません。書けるのは、聞こえにくさで起きている生活の困りごとと、それを埋める手順のほうです。電話に出られない、デイで何を言われているか分からない、薬の説明を聞き間違える、チャイムに気づかない。
この記事では、難聴のある方、補聴器を使い始める方、そして買ったのに使えていない方の第2表で使える文例を156本まとめました。受診と聴力検査につなぐ場面、補聴器の慣らし、合わないときに戻す動き、訪問や通所での声かけの配慮、手帳・自治体の助成・医療費控除の窓口、災害時の情報の受け取りまで並べています。気になる行をコピーして、担当の方の状態に合わせて言葉を入れ替えて使ってください。制度の部分は、法律・政令・省令・告示と、厚生労働省・国立長寿医療研究センター・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の原文にあたって書いています。
この記事の文例の並び方
第2表の欄ごとに章を分けています。
1章目:ニーズ(「〜したい」の形・主語はご本人)
2章目:長期目標
3章目:短期目標
4章目:サービス内容
各章の中は場面別に分かれているので、担当の方に近い場面から拾ってください。後半に「書き方のコツ」と「運営指導で見られやすいポイント」があります。

文例の前に:難聴・補聴器の第2表で押さえること
聞こえにくさは、本人が自覚しにくい障害です。国立長寿医療研究センターは、加齢性難聴は数年以上かけてゆっくり進むため、自分では気づかず、家族や友人に指摘されてようやく気づくことがよくある、と説明しています。同センターは、とくに60歳代後半からは難聴が起きやすくなるため、聞きづらさや聞き間違いがあれば一度きこえの検査(聴力検査)を、と案内しています。
数字より先に、聞こえていない場面を3つ書く
第2表を書く前に、アセスメントで拾うのは場面です。電話、テレビ、集団の中、受診時の説明、玄関のチャイム。この5つのうち、担当の方がどこで困っているか、聞いてみませんか。場面が出れば、ニーズの文はそのまま書けます。「難聴がある」は状態であって課題ではありません。「病院の説明が聞き取れず不安なので、聞こえの検査を受けたい」まで書いて、初めて第2表の1行になります。課題分析の書き方は、ケアプラン第1表「課題分析の結果」の文例集も参考にしてください。
厚生労働省のサイト「『聞こえにくさ』感じていませんか?」は、難聴の影響を5つ挙げています。危険察知能力が低下する。社会的に孤立し、うつ状態に陥ることもある。家族や友人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる。自信がなくなる。認知機能に影響をもたらす可能性もある。この5つは、そのままニーズを探すときの切り口になります。
難聴は特定疾病ではありません。40〜64歳は難聴だけでは認定されません
介護保険法施行令第2条が挙げる16の特定疾病を原文で確認しました。がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症から、慢性閉塞性肺疾患・変形性関節症まで並んでいますが、難聴や聴覚障害はこの列挙に入っていません。つまり40歳以上65歳未満の方は、難聴だけを理由にした申請では要介護認定を受けられません。窓口で申請書を受け付けてもらえることはありますが、認定審査で非該当になります。ほかの特定疾病があればその病名で申請します。65歳以上の方は原因を問わないので、この論点は出てきません。
40〜64歳で聞こえの相談を受けたときの行き先は、介護保険ではなく障害福祉の窓口です。市町村の障害福祉の窓口に、身体障害者手帳と補装具費支給の相談としてつないでください。
お金の制度は3つ。要件が全部違うので、まとめて書きません
補聴器の費用にかかわる制度は3つあります。ここを1つの順番にまとめて説明すると、必ずどこかが誤りになります。ケアマネジャーが伝えるときは、必ず分けてください。
1. 医療費控除。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が示している手順は4段階です。①補聴器相談医を受診して問診・検査を受ける ②医師に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を書いてもらう ③その書類を販売店に出し、試用したうえで購入する ④書類の写しと領収書を保存し、確定申告で使う。補聴器相談医は学会が委嘱した耳鼻咽喉科専門医で、約5,000名が認定され、学会サイトに都道府県別の名簿があります。買った後から書いてもらえるとは限らないので、購入の前に受診できるかを確かめてください。 国税庁も、補聴器相談医が「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」で、その補聴器が診療や治療のために直接必要である旨を証明している場合に、購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分に限ります)が医療費控除の対象になる、と回答しています(平成30年4月16日 個人課税課情報第3号)。証明する人が補聴器相談医であること、書類がこの様式であること。この2つが条件です。 なお、この診療情報提供書は診断書ではなく、少なくとも現在は診療報酬の対象ではないため、文書料がかかる場合があります。
2. 自治体の補聴器購入費助成。手帳の対象にならない中等度の難聴が主な守備範囲で、市区町村が独自に行っています。厚生労働行政推進調査事業の全国調査(2024年11〜12月・回答320自治体)では、成人向けの助成が「あり」は89自治体(28%)でした。平均助成額は32,540円(最小1万円・最大12万8千円)で、65%に所得制限があります。回答率は18.6%なので全国値ではありません。この制度は要件が自治体ごとに違います。 耳鼻科医の意見書と購入前の申請を条件にしている自治体もあれば、医師の書類が要らず、購入後に一定期間内の申請でよい自治体もあります。「買う前に申請」と一般化せず、利用者のお住まいの市区町村の高齢福祉の窓口に、有無・対象年齢・所得要件・申請の時期をまとめて確認してください。
3. 身体障害者手帳(聴覚障害)と補装具費支給。手帳の診断書を書けるのは、身体障害者福祉法第15条に基づいて都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が定めた医師です。補聴器相談医とは別の資格なので、補聴器相談医であれば手帳の診断書も書けるとは限りません。市町村の窓口で、指定医のいる医療機関を確認してください。補装具費支給の流れは、厚生労働省の説明では「市町村へ申請 → 市町村が支給決定 → 支給券を持って業者と契約 → 購入」の順です。決定の前に自分で買うと、この流れに乗りません。 利用者負担は基準額の1割が上限です(障害者総合支援法第76条第2項)。負担上限月額は37,200円、市町村民税非課税の方と生活保護を受けている方は0円とされています(同法施行令第45条)。所得を理由に支給されないのは、本人または配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上のときです(同法第76条第1項ただし書、同法施行令第44条)。18歳以上の方の所得判定に入るのは本人と配偶者だけで、同居しているお子さんの所得は入りません。「家族に収入があるから対象外」と決めつけず、窓口で判定してもらってください。
手帳の等級は両耳70デシベルから。数字はケアマネジャーが決めません
身体障害者障害程度等級表の聴覚障害は、6級が両耳70デシベル以上(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)、または一側耳90デシベル以上かつ他側耳50デシベル以上。4級が両耳80デシベル以上、または両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下。3級が90デシベル以上、2級が両耳100デシベル以上(両耳全ろう)です。1級・5級・7級に聴覚障害の区分はありません。
つまり、両耳70デシベルに届かない方は、原則として手帳の対象になりません。ただし例外が2つあります。一側の耳が90デシベル以上で、反対の耳が50デシベル以上なら6級。両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下なら4級です。 片耳だけがひどく悪い方、音は聞こえるのに言葉が聞き取れない方は、平均のデシベルだけで「対象外」と判断しないでください。世界保健機関が難聴とする40デシベル以上との間には差があり、この層が自治体の助成の主な対象になります。どちらに当たるかを決めるのは耳鼻咽喉科の検査です。ケアマネジャーがデシベルを見立てる必要はありませんし、第2表に書く必要もありません。 検査につないで、結果を関係者で共有するところまでが仕事です。担当の方の手帳の有無、初回のアセスメントで確認しましたか。
補聴器は買ってからが本番です
補聴器は、眼鏡のようにかけた瞬間からよく聞こえる道具ではありません。国立長寿医療研究センターは、自分の聴力に合わせて調整された補聴器を1日7〜10時間以上、3か月間装着し続けることで使いこなせるようになるといわれている、と説明しています。長い間聞いていなかった音を、雑音の中から選び出せるようになるまでに時間がかかるためです。
一方で、慣らせば誰でも使えるようになるとは言い切れません。補聴器は合う合わないの差が大きく、聞こえ方がこれまでと変わること自体がストレスになる方もいます。3か月やってみてつらいままなら、我慢を続ける場面ではありません。買った店に調整や機種の変更を相談する、耳鼻咽喉科に戻る、という「合わないときに戻す」動きを、最初から第2表に書いておいてください。 同センターは、とくに80歳代以上で補聴器を始める場合は病院での相談を勧めています。担当の方の補聴器、いつ買ったものか聞いてみませんか。
急に聞こえなくなったときは、慣らしの話ではありません
ゆっくり進む難聴と、急に始まる難聴は分けて考えます。国立長寿医療研究センターは、年齢にかかわらず急に出てきた難聴には要注意、と説明しています。耳垢や中耳炎は抗生剤や耳の処置で治療が有効なことが多く、突発性難聴や急性感音難聴は治療開始が早いほど効果が高いといわれています。
訪問時に「先週から急に聞こえなくなった」と聞いたら、補聴器の話ではありません。その日のうちに受診の連絡です。耳垢が詰まっていただけ、というケースは実際にあります。ここは第2表を書き換えるより先に、支援経過に記録して主治医・訪問看護へ連絡する場面です。
ニーズ(生活全般の解決すべき課題)の文例(50文例)

この章の文例は「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」欄に書きます。主語はご本人です。介護しているご家族自身の困りごとを書く場合は、後半の「家族が介護している」の節のように、家族の課題だと分かる形にしてください。
聞こえにくさに気づいて、受診と検査につなげたい
- 聞き返すことが増えてきたので、耳の状態を一度診てもらいたい
- 「聞こえないわけではない」と思っているが、家族が困っているなら一度確かめたい
- テレビの音量が大きいと家族に言われるので、自分の聞こえの状態を知りたい
- 耳が詰まった感じがあるので、耳の処置や治療で良くなるものか確かめたい
- 急に片方の耳が聞こえにくくなったので、早く受診したい
- 病院の説明が聞き取れず不安なので、聞こえの検査を受けたい
- 自分に補聴器が要るのかどうかを、検査を受けて判断したい
補聴器を使い始めたい
- 補聴器を使って、家族との会話を楽にしたい
- 補聴器を買うかどうか迷っているので、試してから決めたい
- 補聴器の値段が心配なので、使える制度があるかを知りたい
- 補聴器をつけた姿を人に見られたくないが、聞こえるようにはなりたい
- 電池交換や毎日の手入れを覚えて、自分で扱えるようになりたい
- 補聴器をなくさないように、外したときの置き場所を決めておきたい
補聴器を持っているが使えていない
- 補聴器を買ったがうるさくて使えていないので、調整してもらいたい
- つけていると疲れるので、無理のない時間から使い直したい
- 引き出しにしまったままの補聴器を、もう一度使えるようにしたい
- 補聴器をつけても言葉が聞き取れないので、耳の状態をもう一度診てもらいたい
- 面倒でつけ忘れてしまうので、つける習慣をつけたい
- ピーピーと音が鳴るのが気になるので、直してもらいたい
会話が減ってきた・人と話したい
- 聞き返すのが申し訳なくて黙ってしまうので、気兼ねなく話せるようにしたい
- 分からないまま相づちを打ってしまうので、分かるまで聞き直せるようにしたい
- 人の輪に入るのが億劫になってきたが、また話に加わりたい
- 電話の声が聞き取れないので、家族や事業所と確実に連絡が取れる方法を持ちたい
- 通所先で何を言われているか分からず楽しくないので、聞こえる環境で過ごしたい
- 近所づきあいが減ってきたので、また声をかけ合える関係を保ちたい
外出・社会参加
- 買い物のレジや病院の受付で困るので、安心して外に出たい
- 趣味の集まりで聞き取れないことが増えたので、参加を続ける工夫がほしい
- 役所や銀行の窓口でのやりとりに困らないようにしたい
- 家に閉じこもりがちになってきたので、週に一度は人と会う機会を持ちたい
- 通院のときに、医師の説明を自分でも聞き取れるようにしたい
安全(危険察知・災害・訪問販売)
- チャイムや電話の音に気づけないので、来客や連絡を逃さないようにしたい
- 火災警報器や車の音に気づきにくいので、家の中と外の安全を確保したい
- 災害の放送や避難の呼びかけが聞こえないので、情報が届く形を用意しておきたい
- 訪問販売で高い機器を買わされないか不安なので、相談できる相手を持ちたい
- 薬や体調についての説明を、聞き間違えないようにしたい
- 夜間に何かあったとき、音以外の方法で気づけるようにしたい
気持ち
- 聞こえないことを年のせいと諦めていたが、できることがあるなら試したい
- 聞き返して嫌な顔をされるのがつらいので、責められずに過ごしたい
- 自信がなくなってきたが、自分のことは自分で決めたい
- もの忘れなのか聞こえていないのか分からず不安なので、はっきりさせたい
家族が介護している
- (家族)大きな声で何度も言うのが疲れるので、伝わる方法を知りたい
- (家族)補聴器を勧めても本人が嫌がるので、無理なく受診につなげたい
- (家族)本人が使わなくなった補聴器をどうすればよいか相談したい
- (家族)使える制度と窓口を知って、費用の負担を減らしたい
- (家族)本人に話が伝わっているか不安なので、意思を確かめられる形を整えたい
一人暮らし
- 一人暮らしなので、電話や来客に気づける形にしておきたい
- 具合が悪いときに、声を出さずに助けを呼べるようにしたい
- 訪問してくれる人と、確実に連絡が取れるようにしたい
- 聞き間違いで薬や約束を間違えないようにしたい
- 人と話す機会が週に何日かはある暮らしを続けたい
長期目標の文例(14文例)

この章の文例は「長期目標」欄に書きます。デシベルや補聴器の装用時間ではなく、聞こえを補いながら送る暮らしの形で書きます。
- 耳鼻咽喉科で聞こえの状態を確かめ、自分に合った方法で聞こえを補いながら生活できる
- 補聴器を毎日使う習慣が身につき、家族や支援者との会話を続けられる
- 聞こえにくさがあっても、伝わる方法で自分の意思を伝えながら暮らせる
- 会話の機会を保ち、家に閉じこもらずに過ごせる
- 使える制度を確認し、費用の心配を減らして必要な機器を持てる
- チャイム・電話・警報に気づける環境が整い、一人でも安全に過ごせる
- 災害時に情報が届く形が整い、避難の判断ができる
- 補聴器の手入れと調整を続け、そのときの聞こえに合わせて使い続けられる
- 家族が伝わる話し方を身につけ、互いに疲れない会話ができる
- 週◯回の通所と月◯回の外出を続け、人と関わる時間を持てる
- 検査の結果をもとに、手帳や助成の手続きを終えられる
- 聞き間違いによる服薬や約束の間違いがなく、在宅での生活を続けられる
- (補聴器を使わない選択をした方)補聴器以外の方法で、必要なやりとりができる
- 自分の聞こえについて人に伝えられ、必要な配慮を受けながら過ごせる
短期目標の文例(49文例)

この章の文例は「短期目標」欄に書きます。誰が見ても達成できたかどうかが分かる形にします。主語は原則ご本人(またはご家族)です。事業所や支援者がすることは「サービス内容」欄に書きます。数字を入れるなら、回数・曜日・時間までにして、デシベルは書きません。
受診・聴力検査
- 耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査の結果を家族と一緒に聞ける
- 受診の日程を決め、当日は付き添いと一緒に行ける
- 耳垢や耳の詰まりについて、診察を受けて処置の要否が分かる
- 聞こえにくくなった時期と困っている場面を、受診時に自分の言葉で伝えられる
- 急に聞こえが落ちたときは、その日のうちに受診の連絡ができる
- 検査の結果と医師の説明を、本人・家族・ケアマネジャーが共有できる
補聴器を使い始める
- 販売店で試聴し、家の中で使ってみた感想を言える
- 補聴器を1日◯時間から使い始め、使った時間を記録できる
- 3か月かけて1日7〜10時間の装用を目指し、週ごとに時間を伸ばせる
- 電池交換・充電・毎日の手入れを、自分または家族が行える
- 外したときの置き場所を1か所に決め、なくさずに使える
- 入浴時と就寝時は外すなど、扱いの約束を本人と家族が言える
合わないときに戻す
- うるさい、言葉が聞き取れないなどの困りごとを、買った店に伝えられる
- 購入した店で再調整を受け、その前後の変化を記録できる
- 3か月使ってもつらいときは、機種の変更や耳鼻咽喉科の再受診を相談できる
- ピーピー音が出たときの対処(耳せんの確認・つけ直し)を言える
- つらいときは我慢せず、「つらい」と支援者に言える
制度の手続き
- 身体障害者手帳の対象になるかを、市町村の窓口で確認できる
- 手帳の診断書を書ける医師のいる医療機関を市町村の窓口で確認し、受診の予約が取れる
- 補装具費支給の申請を、購入の前に市町村へ提出できる
- お住まいの自治体に補聴器購入費の助成があるかを、高齢福祉の窓口に確認できる
- 医療費控除を使う場合は、購入の前に補聴器相談医を受診できる
- 日常生活用具や意思疎通支援について、市町村の障害福祉の窓口に相談できる
伝わる会話(本人・家族・事業所)
- 家族が、正面から口元を見せてゆっくり話すことを実行できる
- 家族がテレビや換気扇を止めてから話しかけ、本人が用件を聞き取れる
- 「しち」を「なな」に言い換えるなど、聞き取りやすい言葉で伝えられる
- 大事な用件は紙で受け取り、その場で読んで内容を確認できる
- 聞き取れなかったときに「もう一度お願いします」と本人が言える
- 後ろから声をかけられたときは、「前に来て話してください」と伝えられる
- 自分の聞こえの状態と、してほしい話し方を、本人または家族から関わる事業所に伝えられる
社会参加・外出
- 通所先で聞こえやすい席(職員の正面・静かな場所)に座れる
- 週◯回の通所で、他の利用者と一言でも会話ができる
- 月◯回、家族や友人と会う機会を持てる
- 買い物や受診の場面で、耳マークの提示や筆談の依頼ができる
- 趣味の◯◯を、聞こえの工夫をしながら続けられる
安全・災害
- (身体障害者手帳をお持ちの場合)チャイム・電話・警報を光や振動で知らせる用具について、市町村に相談できる
- 火災警報器が鳴ったときの避難の手順を、本人と家族が言える
- 災害時に情報を受け取る手段(家族からの連絡・近隣の声かけ)を決められる
- 避難行動要支援者名簿への登録について、市町村の窓口に相談できる
- 訪問販売の勧誘があったときは、その場で契約せず家族かケアマネジャーに連絡できる
服薬・受診・暮らしの安全
- 薬の説明を聞き間違えないよう、薬剤師から書面でも受け取れる
- 受診時に家族または支援者が同席し、説明の要点を書き留められる
- 訪問の約束の日時を、紙に書いて確認できる
- 体調の変化を、話し言葉に頼らず紙や身ぶりでも伝えられる
一人暮らし・家族
- 来客や電話に気づける方法を1つ用意し、使えるようになる
- 緊急通報装置の使い方を覚え、必要なときに押せる
- 平日は毎日誰かの訪問か連絡がある形で、安否が確認できる
- 家族が大声を出さずに伝える方法を身につけ、疲れずに会話できる
- 家族が本人の聞こえの状態を、関わる事業所に伝えられる
サービス内容の文例(43文例)

この章の文例は「サービス内容」欄に書きます。医療サービスは、主治医の指示にもとづくことが読み取れる形にします。
主治医・耳鼻咽喉科との連携
- 主治医:全身の状態の管理と、聞こえについての耳鼻咽喉科への紹介
- 耳鼻咽喉科:聴力検査・語音検査、難聴の原因の診察、治療の要否の判断、補聴器の要否についての説明
- 耳鼻咽喉科(補聴器相談医):補聴器の適合に関する診察と、医療費控除に用いる診療情報提供書の作成(本人・家族の希望がある場合)
- 身体障害者福祉法第15条に基づく指定医:身体障害者手帳の申請に用いる診断書・意見書の作成
- ケアマネジャー:医療サービスの利用にあたり本人の同意を得て主治医の意見を求め、作成した居宅サービス計画を主治医へ交付する
- ケアマネジャー:本人の同意を得て、検査結果と補聴器の使用状況を主治医・耳鼻咽喉科と各事業所で共有する
ケアマネジャーの動き
- ケアマネジャー:聞こえにくい場面(電話・テレビ・集団の中・受診時・玄関のチャイム)を聞き取り、課題分析に記録する
- ケアマネジャー:補聴器の有無、購入した時期、使っていない場合はその理由を確認する
- ケアマネジャー:身体障害者手帳の有無と等級を確認し、未申請の場合は市町村の窓口を案内する
- ケアマネジャー:お住まいの市町村に補聴器購入費の助成があるか、対象・所得要件・申請の時期とあわせて窓口に確認する
- ケアマネジャー:伝わる話し方(正面・ゆっくり・言い換え・筆談)を担当者会議で共有し、支援経過に記録する
- ケアマネジャー:聞こえの状態が意思の確認に影響していないかを、モニタリングのたびに確認する
訪問介護
- 訪問介護(身体介護):声かけは正面から、口元が見える位置で、ゆっくりはっきり行う
- 訪問介護(身体介護):後ろから声をかけず、そばに来て合図をしてから話しかける
- 訪問介護(生活援助):テレビ・換気扇・掃除機を止めてから用件を伝える
- 訪問介護員:大事な用件(次回の日時・体調の連絡)は紙に書いて渡し、本人が読めたことを確認する
- 訪問介護員:補聴器の装着の有無、電池切れ、ピーピー音の有無を訪問のたびに確認し、変化があればケアマネジャーへ報告する
- 訪問介護員:訪問販売の勧誘や見慣れない契約書に気づいたときは、ケアマネジャーへ報告する
通所介護・通所リハビリテーション
- 通所介護:職員の正面が見える席と静かな席の確保、活動の説明時の板書・掲示
- 通所介護:送迎時の声かけを近くから行い、聞き取れているかを確認する
- 通所介護:他の利用者との会話の機会づくりと、聞き取りにくい場面での職員の仲介
- 通所リハビリテーション:主治医の指示に基づく機能訓練と、聞こえに配慮した説明(見本を見せる・書いて示す)
- 通所事業所:入浴の前に補聴器を外す場所と保管の方法を決め、紛失を防ぐ
訪問看護・居宅療養管理指導
- 訪問看護:主治医の指示に基づく健康管理と、耳の状態(耳垢・痛み・耳だれ)の観察、異常時の主治医への連絡
- 訪問看護:補聴器の装用状況と、耳の中・耳の後ろの皮膚の観察
- 居宅療養管理指導(薬剤師):服薬の説明を書面でも渡して聞き間違いを防ぐ。一包化や服薬カレンダーの提案
- 居宅療養管理指導(医師・歯科医師):療養上の指導と、事業所への情報提供
- 居宅療養管理指導(管理栄養士):主治医の指示に基づく食事の助言(説明は書面を併用する)
福祉用具・住環境
- 福祉用具専門相談員:用具の選定と説明を、書面と実物で示し、聞き取りに頼らない形で行う
- 福祉用具貸与:転倒予防のための手すり・歩行器の検討(周囲の音に気づきにくい場面を想定して配置する)
- 住宅改修:玄関の呼び出しに気づきやすい配置についての相談(工事の要否と支給は市町村へ確認する)
- 福祉用具の事業所:用具の相談の際に、聞こえについても困りごとがないか確認する
市町村・保険外の支援
- 市町村(障害福祉の窓口):身体障害者手帳の申請の案内と、補装具費支給(補聴器)の申請の受付
- 市町村(障害福祉の窓口):手帳をお持ちの方について、日常生活用具給付等事業(聴覚障害者用屋内信号装置など)の対象と自己負担の確認
- 市町村(障害福祉の窓口):意思疎通支援(要約筆記者・手話通訳者の派遣)の利用についての相談
- 市町村(高齢福祉の窓口):補聴器購入費の助成の有無、対象年齢・所得要件・申請の時期の確認
- 市町村(防災の担当課):避難行動要支援者名簿への登録と、災害時の情報の伝え方の確認(本人の同意のうえ)
- 地域包括支援センター・消費生活センター:訪問販売等のトラブルの相談先として、連絡先を本人・家族と共有する
本人・家族の取り組み
- 本人:補聴器を1日◯時間から使い始め、使った時間と困った場面を記録すること
- 本人:聞き取れなかったときは「もう一度お願いします」と伝えること
- 家族:正面から、口元を見せて、ゆっくりはっきり話すこと。大声で繰り返さないこと
- 家族:テレビを消してから話しかけ、大事な用件は紙に書いて渡すこと
- 家族:本人が補聴器を使えていないときは責めず、買った店か耳鼻咽喉科への相談につなげること
書き方のコツ(深めたい方向け)
すぐ使いたい方は、ここから先は読まなくて大丈夫です。難聴・補聴器ならではの書き分けのコツをまとめました。
コツ1:デシベルを目標欄に書かない
「両耳50デシベル以内を維持できる」と書いたプランは、達成を確かめる手段がありません。デシベルを測るのは耳鼻咽喉科です。ケアマネジャーも訪問介護員も測れません。聴力は治療で戻る場合もあれば、そのまま進む場合もあります。数字を目標欄に固定すると、下がったときに「未達成」と書くしかなくなります。
書くのは行為と体制です。「聞き取れなかったときに『もう一度お願いします』と本人が言える」「本人の聞こえの状態と伝え方を、関わる事業所の職員全員が言える」。これなら訪問のたびに確かめられ、担当者会議で報告できます。測り方の作り込みは、ケアプラン第2表 目標の文例集も参考にしてください。
コツ2:「補聴器をつける」を目標にしない
「補聴器を毎日装着できる」を短期目標に置いたプランをよく見ます。悪くはありませんが、これだけだと、つけているのに聞き取れていない状態を拾えません。補聴器はつけることが目的ではなく、聞き取って何かをするための道具です。
書き足すのは、その先です。「補聴器を使って、デイの職員と一言でも会話ができる」「補聴器を使って、電話で家族と話ができる」。装用時間を書くなら、慣らしの期間として「1日◯時間から始め、3か月かけて7〜10時間を目指す」と、期間つきで書いてください。国立長寿医療研究センターが示している目安は「1日7〜10時間以上を3か月間続ける」で、そこに至るまでの慣らし方までは示されていません。到達点は出典から借り、そこまでの刻み方は本人の負担に合わせて決める、という書き分けにすると、本人にも家族にも説明しやすくなります。
コツ3:制度は3つに分けて書く。1つの順番にまとめない
これが、この記事でいちばん伝えたいところです。医療費控除・自治体の助成・身体障害者手帳(補装具費支給)は、必要な医師も、申請の時期も、全部違います。
医療費控除に要るのは補聴器相談医で、学会の手順は受診→書類→購入の順。自治体の助成は要件が自治体ごとに違い、医師の意見書が要る自治体も要らない自治体もあります。手帳の診断書を書けるのは身体障害者福祉法第15条の指定医で、補聴器相談医とは別の資格です。補装具費支給は市町村の支給決定を受けてから購入する流れになっています。
これを「補聴器を安くしたいなら、買う前に耳鼻科へ」の1文でまとめると、当てはまらない利用者が出ます。第2表のサービス内容には、制度ごとに窓口を分けて書いてください。 そして支援経過には「◯月◯日、市の高齢福祉課に助成の有無と申請の時期を確認」と、確認した窓口と日付を残します。制度の説明は変わりますが、窓口に確認した記録は残ります。
コツ4:「聞こえていますか」ではなく、聞こえていない前提で環境を書く
聞こえの支援は、本人に頑張らせる方向に行きがちです。でも、いちばん早く効くのは周りの環境のほうでした。厚生労働省の「『聞こえにくさ』感じていませんか?」が挙げている心がけは4つです。ゆっくり、言葉をはっきりと話す。正面から、口の動きを見せて話す。聞き取りやすい言葉に言い換える(4は「よん」、7は「なな」、20日は「にじゅうにち」)。テレビを消して話をするなど、聞きやすい環境を心がける。
このうち「テレビを消してから話す」は、訪問介護の生活援助でも通所の送迎でも、その日から実行できます。「難聴に配慮する」の1行では、初めて入る訪問介護員は何をすればよいか分かりません。行為に分解して、サービス内容に書いてください。 担当の方の第2表、いま「配慮する」で止まっていませんか。 訪問介護の書き分けは【訪問介護(ホームヘルプ)】ケアプラン第2表の文例集、通所の座席や活動の配慮は【デイサービス(通所介護)】ケアプラン記入例・文例集にまとめています。
コツ5:認知症予防を約束する書き方はしない
難聴と認知症の関係は、いま研究が積み上がっているところです。医学誌ランセットの委員会報告が挙げる修正できるリスク因子は14に増えました。これを日本のデータに当てはめた東海大学の解析(2026年1月)では、日本の認知症の38.9%が理論上は予防可能とされています。その中で寄与が最も大きい因子が難聴(6.7%)、次いで運動不足(6.0%)でした。国立長寿医療研究センターの調査では、難聴がある高齢者は認知機能低下の合併が1.6倍多いことも報告されています。
ただし、ここから「補聴器をつければ認知症を防げる」は導けません。国の認知症施策推進大綱(令和元年)と、それを引き継いだ認知症施策推進基本計画(令和6年12月閣議決定)も、「予防」を「認知症にならない」ではなく「なるのを遅らせる」「なっても進行を緩やかにする」意味だと定義しています。第2表に「認知症の予防」「認知機能の維持」を目標として書くのは避けてください。 書けるのは、会話の機会と外出を保つという生活の目標のほうです。閉じこもりの予防は介護予防サービス計画書「閉じこもり予防・社会参加」の文例集、認知機能の低下が実際に見られる方は介護予防サービス計画書「認知機能低下予防」の文例集を組み合わせてください。
現場のひとこと
聞こえにくさを放置した先で起きることは、だいたい同じ順番をたどります。聞き返すのが面倒で会話が減る。人と会う場に出なくなる。家から出なくなる。気づいたときには認知機能も落ちている。国立長寿医療研究センターの研究でも、聴力低下のある方の要介護の新規発生は8.3%、ない方は4.5%で、孤独感が重なると24か月以内に要介護になるリスクが約1.7倍でした。
それでも、相談の入口は耳鼻咽喉科だけではありません。補聴器の販売店に直接行く方もいますし、福祉用具の事業所が扱っていて、用具の相談のついでに聞こえの話が出ることもあります。どこから入っても構いません。ケアマネジャーが押さえるのは、買う前に、どの制度を使えるのかを窓口ごとに確かめておく、その1点です。聞く相手(税務署・市町村の高齢福祉・市町村の障害福祉)も、書類を書く医師も違うので、1か所にまとめては聞けません。担当の方がいま補聴器を1日何時間つけているか、ご存じですか。
運営指導で見られやすいポイント
1. 医療サービスの利用にあたり利用者の同意を得て主治医の意見を求め、作成した計画を主治医へ交付した記録があるか(平成11年厚生省令第38号 第13条第19号・第19号の2)
2. 訪問看護・訪問リハビリテーションなどを位置づけている場合、主治医の指示を確認した経過が記録に残っているか(同 第13条第20号)
3. 目標が「◯デシベル以内」など医学的な数値ではなく、本人が取り組める行為になっているか
4. 聞こえにくさが意思の確認に影響していないか、説明と同意の場面で配慮した経過が残っているか
5. 手帳・補装具費支給・自治体の助成について、確認した窓口と日付が支援経過に残っているか
6. 補聴器を使えていない方について、その理由の確認と、調整・再受診につないだ経過が残っているか
よくある迷いどころ
補聴器は介護保険の福祉用具で借りられますか
借りられません。買うときも介護保険からは出ません。 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の種目は厚生労働大臣が定める告示で決まっていて、原文を確認しました。貸与は車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置の13種目(平成11年厚生省告示第93号)。販売は腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分と、令和6年4月から加わったスロープ・歩行器・歩行補助つえ(平成11年厚生省告示第94号)。どちらにも補聴器はありません。
ですから補聴器のお金は、身体障害者手帳をお持ちの方は障害者総合支援法の補装具費支給(市町村の障害福祉の窓口)、手帳の対象にならない方は自治体の助成の有無、という順で当たります。手すりや歩行器など介護保険の用具の書き方は【福祉用具貸与・販売/住宅改修】ケアプラン第2表の文例集にあります。
玄関のチャイムが聞こえない方に、何か制度はありますか
市町村の日常生活用具給付等事業に、聴覚障害者用屋内信号装置(チャイム・電話・警報を光や振動で知らせる用具)があります。障害者総合支援法第77条第1項第6号に基づく市町村の必須事業で、平成18年厚生労働省告示第529号が示す種目の例に挙げられています。ただし、この事業の対象は法律上「障害者等」です。 身体障害者福祉法第4条は身体障害者を「都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」と定めているので、手帳をお持ちでない難聴の方は、原則として対象になりません(難病の方などを独自に対象にしている自治体もあります)。チャイムが聞こえない方の相談を受けたら、まず手帳の対象になるかどうかの確認からです。手帳の対象にならない場合は、市販の光る呼び鈴や振動式の目覚まし、家族の連絡方法の取り決めなど、保険外の工夫で組み立てることになります。厚生労働省の説明では、申請は市町村長に対して行い、給付等の決定を受けてから給付を受ける流れで、利用者負担は市町村の判断によるとされています。対象になる要件と自己負担は自治体で違うので、必ず市町村の障害福祉の窓口に確認してください。 第2表には「市町村(障害福祉の窓口):日常生活用具給付等事業の対象と自己負担の確認」と書き、確認の結果は支援経過に残します。
62歳の方に難聴があります。要介護認定は申請できますか
難聴だけを理由にした申請では、認定を受けられません。40歳以上65歳未満の方が要介護認定を受けるには、要介護状態の原因が政令で定める特定疾病である必要がありますが、介護保険法施行令第2条の16の特定疾病に難聴・聴覚障害は挙げられていません。ほかに該当する特定疾病(脳血管疾患など)があれば、その病名で申請します。介護保険に当たらない場合は、市町村の障害福祉の窓口に、身体障害者手帳と補装具費支給の相談としてつないでください。
本人が「補聴器はいらない」と言います。プランにどう書きますか
本人が要らないと言っているものを、目標に書かないでください。書けるのは、聞こえにくさで実際に困っている場面のほうです。「電話の声が聞き取れないので、家族や事業所と確実に連絡が取れる方法を持ちたい」「訪問の約束の日時を、紙に書いて確認できる」。補聴器を使わない前提でも、伝わる会話の工夫と、チャイム・警報に気づける環境の整備は組み立てられます。
聞こえていないのか、もの忘れなのか分かりません
両方が重なっている方は少なくありません。切り分けは医師の仕事なので、ケアマネジャーは場面の記録を渡します。「静かな部屋で正面から話すと通じるが、テレビがついていると通じない」「書いて渡すと理解できる」。この2つが書いてあると、医師が判断しやすくなります。反対に、大きな声で後ろから話しかけたときの反応だけを根拠にすると、聞こえの問題が認知機能の低下として記録されかねません。記録の残し方はモニタリング(記録・報告書)の文例集、認知症の中核症状の書き方は【認知症(もの忘れ・中核症状)】ケアプラン第2表の文例集にあります。
まとめ
✓ 難聴は特定疾病ではない。40〜64歳は難聴だけでは要介護認定を受けられない(施行令第2条)
✓ 目標欄にデシベルは書かない。本人と支援者が取り組める行為で書く
✓ お金の制度は3つ。医療費控除=補聴器相談医/助成=自治体ごとに要件が違う/手帳=第15条の指定医。まとめて1つの順番にしない
✓ 手帳の聴覚障害は両耳70デシベル(6級)から。ただし「片耳90dB+反対耳50dB」「語音明瞭度50%以下」の別ルートがある。 手帳に届かない層が自治体の助成の主な対象
✓ 補聴器は買ってからが本番。1日7〜10時間×3か月が目安。合わないときに戻す動きを最初から書く
✓ いちばん早く効くのは環境。ゆっくり・正面から・言い換え・テレビを消す、を行為に分解して書く
✓ 認知症予防は約束しない。書けるのは会話の機会と外出を保つという生活の目標
あわせて読みたい
ケアプラン第1表「利用者及び家族の生活に対する意向」の文例集
ケアプラン第2表 目標の文例集|測定可能な長期目標・短期目標
参考・出典
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号 身体障害者障害程度等級表/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条・第77条第1項第6号/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第19号・第19号の2・第20号/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
厚生労働省「補装具費支給制度のサービスの利用方法」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/sa-bisuriyou.html
厚生労働省「日常生活用具給付等事業」(別紙・平成18年厚生労働省告示第529号) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html
厚生労働省「『聞こえにくさ』感じていませんか?」 https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
厚生労働省「認知症施策推進大綱」(令和元年6月18日) https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf
厚生労働省「認知症施策推進基本計画」(令和6年12月) https://www.mhlw.go.jp/content/001344090.pdf
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第93号)/厚生労働省 法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999420&dataType=0&pageNo=1
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第94号)/厚生労働省 法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999421&dataType=0&pageNo=1
国立長寿医療研究センター 健康長寿ナビ「補聴器は何歳から必要?」 https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/38.html
国立長寿医療研究センター「難聴と認知機能低下との強い関連を見いだしました」(2020年12月1日) https://www.ncgg.go.jp/hospital/monowasure/news/20201130.html
国立長寿医療研究センター「聴力が低下した地域在住高齢者の孤独感が要介護状態の新規発生と関連することを明らかにしました」(2023年4月10日) https://www.ncgg.go.jp/ri/report/20230410.html
国立長寿医療研究センター「認知症について最近の話題」(2026年1月1日) https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/120.html
東海大学「日本における認知症予防の可能性-認知症の約4割は『予防』可能-」(2026年1月13日) https://www.tokai.ac.jp/news/detail/_4_1020.html
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「補聴器購入者が医療費控除を受けるために」(2018年5月29日) https://www.jibika.or.jp/archive/members/iinkaikara/fukusi_koujyo.html
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「補聴器相談医名簿」 https://www.jibika.or.jp/modules/certification/index.php?content_id=39
国税庁「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」(平成30年4月16日) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
厚生労働行政推進調査事業「軽中等度難聴児者に対する補聴器購入助成制度 自治体独自制度の全国調査」(令和6年度) https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202417044A-buntan09.pdf
※文例はあくまで参考です。難聴の原因と治療の要否、補聴器が必要かどうか、聴力検査の結果の見方は、必ず耳鼻咽喉科の医師の判断にもとづいて個別に決めてください。身体障害者手帳の等級判定と診断書を書ける医師、補装具費支給の申請の手順と自己負担、日常生活用具給付等事業の対象と自己負担、意思疎通支援の利用、補聴器購入費の助成の有無・対象・所得要件・申請の時期は、お住まいの市区町村によって取り扱いが異なります。医療費控除の対象になるかどうかと申告の方法は、税務署にご確認ください。実際の取り扱いについては、主治医・耳鼻咽喉科およびお住まいの市区町村(保険者・障害福祉担当課)にご確認ください。


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