「82歳、女性。誤嚥性肺炎で入院し、胃ろうをつくった。夜も痰の吸引が要る。退院まであと2週間。娘さんは平日は仕事がある。『看多機なら月の定額で、泊まりも通いも好きなだけ使えるんですよね』と聞かれた」。看多機の介護支援専門員として、この方の第2表を書くとき、最初に何を決めますか。
通い・訪問・泊まりを、週の中でどのくらいの厚みで組むかです。看多機には令和6年度から、登録している方ご本人へのサービスの回数が週平均1回に満たない月は、その方の基本の報酬が減算になる決まりがあります。算定するのは事業所ですが、組み合わせを書くのは計画です。そして月額に入らない費用もあります。食費・宿泊費・おむつ代です。娘さんの「好きなだけ」には、重要事項の説明と第2表の両方で答えることになります。
もう一つは、看護を「どこで、誰が」するかです。泊まりの夜の吸引は誰がするのか。主治医の指示で医療保険の訪問看護が入る期間は、誰が何を受け持つのか。この記事が第2表に書き込むことをすすめるのは、「随時」の一語の中身——通い・訪問・泊まりのどこで、誰が、どの看護をするか——と、通いに来ない日の関わり方です。
この記事では、看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)の第2表で使える文例を、12の場面で168本まとめました。気になる行をコピーして、ご本人の状態と事業所の体制に合わせて言葉を入れ替えて使ってください。
看多機に登録すると第2表を書くのは看多機の介護支援専門員であること、移行月の請求、定員、地域密着型サービスの扱いは、小多機・看多機の記事にまとめています。看多機で多い医療・退院直後・人生の最終段階の基本の文例も、同じ記事にあります。この記事はその続きで、看多機にしかない3つに絞りました。登録者ごとの減算と「頻度」の書き方、医療との境目、地域差と令和9年の変化です。
制度の部分は、介護保険法と施行規則、地域密着型サービスの運営基準(平成18年厚生労働省令第34号)、報酬告示(平成18年厚生労働省告示第126号・平成12年厚生省告示第19号)、令和6年度改定の留意事項通知と解釈通知、医療保険と介護保険の給付調整の通知、介護給付費分科会の資料、厚生労働省の統計などの原文にあたって書いています。
この記事の文例の並び方
第2表の欄ごとに章を分けています。
1章目:ニーズ(「〜したい」の形・主語はご本人)
2章目:長期目標
3章目:短期目標
4章目:サービス内容
各章の中は場面別に分かれているので、担当の方に近い場面から拾ってください。後半に「書き方のコツ」と「運営指導で見られやすいポイント」があります。

- 文例の前に:看多機の第2表で押さえること
- 令和6年度から:登録者ごとの「過少サービス」の減算
- 回数の数え方:通い・訪問・宿泊を数える。見守りの訪問も訪問看護も入る
- 解釈通知の目安は「通いと訪問を合わせて概ね週4日以上」
- 「月定額で利用し放題」の誤解:事業所の58.1%が課題に挙げた
- 令和6年4月から、「通い」「泊まり」の中の看護が法律に書かれた
- 看多機の登録中に算定しない介護保険サービス、併せて使えるサービス
- 入浴:訪問入浴を別の行に置かず、看多機の中の支援として書く
- 医療保険の訪問看護:看多機の月額が減算になるのは2つの場面。その期間は行を分ける
- 夜の看護は「誰が」まで書く:人員基準が決めていること
- 入口は退院直後が多い
- 看多機がある市町村は3割に満たない:探す順番
- 要介護1〜5が対象。要支援になったときの行き先
- 令和9年4月に変わること、決まっていないこと
- 目標に「病状が安定する」「処置が要らなくなる」を書かない
- ニーズ(生活全般の解決すべき課題)の文例(52文例)
- 長期目標の文例(16文例)
- 短期目標の文例(48文例)
- サービス内容の文例(52文例)
- 書き方のコツ(深めたい方向け)
- 運営指導で見られやすいポイント
- よくある迷いどころ
- まとめ
- あわせて読みたい
- 参考・出典
文例の前に:看多機の第2表で押さえること
この記事の文例は、看多機に登録して在宅で暮らす要介護の方の第2表を主軸にしています。書き手は看多機の介護支援専門員です。「隣の市の看多機を使いたい」の場面だけは、登録前に居宅介護支援のケアマネジャーが書く段階の文例です。その前に、看多機ならではの制度の入口を14個。
令和6年度から:登録者ごとの「過少サービス」の減算
「月の定額なら、何回使っても使わなくても同じですよね」。報酬の面では同じではありません。報酬告示(平成18年厚生労働省告示第126号)の複合型サービス費の注7は、通い・訪問・宿泊の提供回数について、2つの物差しを置いています。
(1)登録者ごと:その方へのサービスの回数が週平均1回に満たない月
(2)事業所全体:登録者1人あたりの平均回数が週4回に満たない月
どちらかに当たると、所定単位数の100分の70で算定します。(1)の登録者ごとの物差しは、令和6年度の改定で加わりました。厚生労働省は理由として、介護度によらず利用頻度の幅が広いことを挙げています(第257回介護給付費分科会資料)。
判断して算定するのは事業所で、ケアマネジャーが減算の当否を決めるわけではありません。ただ、計画の上で「訪問看護だけが月に2回」という月は、週平均にすると1回に届かず(2回÷30日×7≒0.5回)、この物差しに当たります。第2表の側でできるのは、その方の暮らしに要る関わりが週単位で見える形に書くことです。
回数の数え方:通い・訪問・宿泊を数える。見守りの訪問も訪問看護も入る
令和6年度の留意事項通知(9⑹①)は、「週平均」を、その登録者について暦月ごとの提供回数の合計を月の日数で割り、7を掛けて出すとしています。数え方は3つです。
(1)通い:1日に複数回通っても、それぞれ数えられる
(2)訪問:身体介護に限らず、見守りの意味の声かけも1回と数え、訪問看護サービスも含む
(3)宿泊:1泊を1回と数え、通いに続けて泊まったら通いと宿泊で計2回
電話での様子確認は、この3つの数え方に入っていません。「電話で見守り」だけの週が続く計画は、見直しの合図になります。入院した月などの数え方で迷うときは、事業所と保険者に確認してください。
減算を避けるために、要らない訪問を足すという話ではありません。見守りの声かけでも1回になるので、「通いに来ない日も、誰かが顔を見に行く」を計画に書けば足ります。
解釈通知の目安は「通いと訪問を合わせて概ね週4日以上」
運営基準第177条第9号は、登録者が通いを利用していない日も、可能な限り訪問や電話で見守るなど、居宅での生活を支えるために適切なサービスを提供するよう求めています。令和6年度の解釈通知は、この「適切なサービス」の目安を、1人の利用者に対して通いと訪問を合わせて概ね週4日以上としています。提供しない日も、電話による見守りを含めて何らかの形で関わることが望ましい、とも書いています。
報酬告示の「週4回」(事業所全体の平均・宿泊も数える回数)と、ここでの「週4日」(1人ごと・通いと訪問の日数)は別の物差しです。
これは基準(第177条第9号)が求める「適切なサービス」を測る目安で、条文が回数を義務づけているわけではありません。第2表の頻度欄に「週4日以上」と書く必要もありません。書き方はコツ1にまとめました。
「月定額で利用し放題」の誤解:事業所の58.1%が課題に挙げた
令和6年度の国の調査研究事業(老人保健健康増進等事業・377事業所の回答)では、「介護支援専門員に、月定額で…利用し放題と誤解されがち」を課題に感じると答えた事業所が、「いつも」24.4%・「しばしば」33.7%でした。合わせて58.1%です(編集部計算)。利用者について同じ誤解を挙げた事業所は、合わせて67.1%でした(第257回介護給付費分科会資料)。
月額に含まれない費用は、介護保険法施行規則第65条の3第7号に並んでいます。食事の提供に要する費用・宿泊に要する費用・おむつ代、それに日常生活で通常必要になるものの費用です。泊まりを増やせば、その分の宿泊費と食費が増えます。泊まりの枠には定員があり、空きがあるかは日によって違います。
娘さんの「好きなだけ」に答えるのは、ケアマネジャーを責める話ではなく、説明の順番の話です。月額に入るもの、別にかかるもの、泊まりの空き、そして、利用が週平均1回に満たない月は基本の月額が7割になる決まり(利用者負担もその分下がります)。この4つを重要事項の説明と担当者会議で伝え、家族のニーズとして第2表にも置けます。
令和6年4月から、「通い」「泊まり」の中の看護が法律に書かれた
介護保険法の看多機の定義(第8条第23項第1号。令和9年4月からは第22項第1号)は、令和5年の法改正(令和6年4月1日施行)で書き直されました。いまの条文は、居宅で、または拠点に通わせ、短期間宿泊させて、日常生活上の世話と機能訓練に加え「療養上の世話又は必要な診療の補助」を行うものとしています。改正前の条文は、看護の中身も場所も書いていませんでした。運営基準第177条第1号も同時に改正されています。
第2表では、「看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):傷の観察と処置」「同(泊まり):夜間の吸引」のように、通いと泊まりの中の看護を書く根拠が、条文の上で明確になりました。
看多機の登録中に算定しない介護保険サービス、併せて使えるサービス
「看多機の方に、訪問入浴は入れられますか」。それぞれのサービス費の注に答えがあります。小多機との違いで大きいのは介護保険の訪問看護で、その点は小多機・看多機の記事で扱いました。ここでは看多機の登録者の側から並べます。
看多機を受けている間、その費用を算定しないと注に書かれているもの
○ 訪問介護(告示第19号 訪問介護費 注17)
○ 訪問入浴介護(同 訪問入浴介護費 注10)
○ 訪問看護(介護保険)(同 訪問看護費 注19)
○ 通所介護(同 通所介護費 注22)
○ 通所リハビリテーション(同 通所リハビリテーション費 注19)
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(告示第126号 各サービス費の注)
○ 他の看多機(同 複合型サービス費 注13=一の看多機に登録している間は、他の看多機の分は算定しない)
向きが逆のもの(看多機の方を算定しない)
○ 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設(同 複合型サービス費 注12)
算定しないとする注の列挙に「複合型サービス」が入っていないもの(告示を読んだ範囲)
○ 訪問リハビリテーション(告示第19号 訪問リハビリテーション費 注13)
○ 居宅療養管理指導(同)
○ 福祉用具貸与(同 福祉用具貸与費 注7)
○ 特定福祉用具販売・住宅改修(区分支給限度基準額とは別枠)
訪問リハ・福祉用具貸与を併せて使うときは、看多機の介護支援専門員が作る居宅サービス計画に位置づけます。施行規則第64条第1号ハは、看多機の登録者が使う指定居宅サービスの代理受領を、運営基準第74条(第182条で準用)により作られた居宅サービス計画の対象になっている場合としています。居宅療養管理指導は同号の対象から外れていますが(同条第2号)、医師・薬剤師などからの情報を計画に生かすため、居宅サービス計画に位置づけて共有するのが通常です。加算の要件や地域の取扱いは保険者で分かれることがあるので、組む前に市町村の介護保険担当課へ確認してください。
入浴:訪問入浴を別の行に置かず、看多機の中の支援として書く
訪問入浴介護費は、看多機を受けている間は算定しません(告示第19号 訪問入浴介護費 注10)。一方、第257回介護給付費分科会の資料は、設備で入浴に対応できない事業所の現状を紹介しています。利用者の入浴の機会を確保するため、事業所の負担などで外部の訪問入浴介護サービスを使っている、という内容です。
第2表では、介護保険の訪問入浴介護を独立した行に置くと、算定の上で食い違います。「看護小規模多機能型居宅介護(通い):入浴の介助」「同(訪問):清拭」のように、看多機の行の中で書きます。事業所の浴室でどこまで対応できるか、外部の手配をどう扱うかは、事業所ごとに違うので確認してください。訪問入浴の文例そのものは、訪問入浴の記事にあります。
医療保険の訪問看護:看多機の月額が減算になるのは2つの場面。その期間は行を分ける
給付調整の通知(令和8年3月27日改正後・令和8年6月1日適用)8(1)は、訪問看護療養費(医療保険)について、要介護の方には「原則として算定できない」としたうえで、算定できる場合として、特別訪問看護指示書による場合、厚生労働大臣が定める疾病等の方の場合、精神科訪問看護基本療養費の場合(認知症でない方に限る)、入院中(外泊日を含む)に退院に向けて行う場合を挙げています。看多機の側では、報酬告示の複合型サービス費の注15・注16が、このうち次の2つの場面で看多機の月額を減算すると定めています。
(1)主治医が、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等で訪問看護が必要と指示した場合(注15)
(2)主治医が、急性増悪などで一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示をした場合(注16)
どちらも、看多機の月額が減算されたうえで、医療保険の訪問看護が入ります。制度の説明は小多機・看多機の記事のコツ4にあるので、この記事ではその月の第2表の書き方(コツ3)に絞ります。当てはまるかを決めるのは主治医の指示で、ケアマネジャーではありません。精神疾患(認知症が主な病気でない方)で精神科訪問看護の指示がある場合など、この2つ以外の場面の扱いは、主治医・訪問看護事業所・保険者に確認してください。
夜の看護は「誰が」まで書く:人員基準が決めていること
「看多機なら、看護師さんが夜もいるんですよね」。運営基準第171条は、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5以上、そのうち1以上は常勤の保健師または看護師と定めています。夜間・深夜は、夜勤1以上と宿直に必要な数以上です。条文は、この夜勤・宿直の職員の職種を指定していません。
痰の吸引や胃ろうからの注入を介護職員が行えるのは、都道府県に登録した事業所で、所定の研修を修了して認定を受けた職員(介護福祉士は実地研修を修了して登録された者)が、医師の指示のもとで行う範囲に限られます(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2・第48条の3、同法附則の認定特定行為業務従事者の規定)。泊まりの夜の吸引を誰がするかは、事業所ごとに違います。第2表に職種を書く前に、事業所の夜間の体制を確かめてください。
24時間の連絡体制と、計画にない緊急時の訪問・宿泊に応じる体制は、令和6年度に名前が変わった「緊急時対応加算」の要件です(宿泊が加わりました)。この加算をとっているかは事業所に確認します。
入口は退院直後が多い
令和7年度の国の調査研究事業(85事業所の回答)では、看多機の利用開始前の居場所は「医療機関」が55.3%と最も多く、「自宅」が29.4%でした(第257回介護給付費分科会資料)。看多機の看護師等が入院中に退院時の共同指導をして、退院後の初回の訪問看護サービスにつなぐ「退院時共同指導加算」もあります。
退院直後の第2表は、最初の2週間ほどの過ごし方と、病院の手順を家に持ち帰ることが中心になります。短期目標の期間は短く区切ります。病院との連絡の文例は、主治医・医療機関との連携の記事にあります。
看多機がある市町村は3割に満たない:探す順番
介護サービス施設・事業所調査(令和6年10月1日)では、看多機は全国に1,074事業所です。令和6年度の在宅医療・介護連携推進支援事業の実態調査(全国1,741市町村)では、管内に看多機がある市町村は471(27.1%)でした。ない市町村は1,265(72.7%)で、その半数以上が過疎地域・中山間地域などです。管内の看多機の広域利用を実施している市町村は14.7%でした(第257回介護給付費分科会資料)。
「近くに看多機がない」と言われたら、探す順番はこうです。
(1)介護サービス情報公表システムで、サービスの種類「看護小規模多機能型居宅介護」と地域を指定して探す(検索した日付を記録する)
(2)見つからなければ、住んでいる市町村の介護保険担当課に、隣の市町村の事業所を使えるかを相談する(事業所所在地の市町村長の同意の手続き=小多機・看多機の記事のコツ5)
(3)あわせて、訪問看護と通所・小多機の組み合わせや、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で組めるかを、地域包括支援センターなどと検討する
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】ケアプラン第2表の文例集
要介護1〜5が対象。要支援になったときの行き先
介護予防の地域密着型サービスとして法律に挙がっているのは、介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の3つで、看多機は入っていません(介護保険法第8条の2第12項)。介護サービス情報公表システムも「要支援1・2の人は利用できません」と案内しています。
更新や区分変更で要支援の見込みがあるときは、結果が出る前に、地域包括支援センターと次の組み立てを相談しておきます。
令和9年4月に変わること、決まっていないこと
令和8年の介護保険法の改正(令和8年法律第51号)で、看多機に直接かかわる条文は、令和9年4月1日から次の2つが変わります(e-Govの令和9年4月1日施行版で確かめた範囲)。
(1)夜間対応型訪問介護の廃止に伴い、複合型サービスの定義が第8条第23項から第22項に繰り上がる。看多機の中身の定義は変わらない
(2)要介護認定の申請の代行ができる事業者に、看多機などを行う地域密着型サービス事業者のうち厚生労働省令で定める要件に当たるものが加わる(改正後の法第27条第1項第1号ロ)
(2)の要件は、厚生労働省令で定めることになっています。省令が出たら、保険者の案内で確かめてください。
報酬の見直しは、第257回介護給付費分科会(令和8年5月25日)で、更なる普及の方策と、算定率が低い加算・高い加算の考え方が論点として示された段階です。令和9年度の改定の告示(例年1〜3月)を待って確かめます。
目標に「病状が安定する」「処置が要らなくなる」を書かない
記載要領(老企第29号)は、第2表の目標を、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で書き、実際に解決が可能と見込まれるものにするとしています。「病状が安定する」「痰が減る」「胃ろうが外れる」は、ケアチームが期日までに約束できる言葉ではありません。
書き換えの型を3つ。「病状が安定する」→「体調の変化を通いの日に看護職員へ伝えられる」。「夜間の不安がなくなる」→「泊まりの夜の吸引を担う人と手順を、本人と家族が説明を受けて言える」。「在宅で看取る」→「最期を過ごしたい場所の希望を、本人が家族と職員に伝えられる」。目標の書き方の全体は、目標の文例の記事にまとめています。
ニーズ(生活全般の解決すべき課題)の文例(52文例)

この章の文例は「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」欄に書きます。主語はご本人です。家族の困りごとは行頭に(家族)を付けて区別しています。「医療が必要」で止めず、どの時間帯の、どの処置で困っているかまで書けていますか。
退院の日から、病院と同じ手順で処置を続ける
- 病院で教わった胃ろうからの注入の手順を、家に帰ってからも同じやり方で続けたい
- 退院してから最初の数日がいちばん不安なので、家と通いの両方で看護職員に様子を見てもらいたい
- 退院前の話し合いで決めた処置の手順を、家族も支援者も同じ紙で確かめたい
- 入院中に会いに来てくれた看護職員に、家に帰ってからも続けて見てもらいたい
- 家に戻る日の段取りを前もって家族と事業所で決め、その日から落ち着いて過ごしたい
泊まりの夜に吸引・注入が要る
- 夜も痰の吸引が要るが、家族が休める日は事業所に泊まって過ごしたい
- 泊まりの日の夜も、家と同じ時間と手順で注入を受けたい
- 夜中に痰がからんだときに誰が来てくれるかを知って、安心して眠りたい
- (家族)夜の吸引で眠れない日が続いているので、週に何日かはまとめて眠りたい
- 泊まりの日に使う物品を家から持って行き、慣れた物で夜を過ごしたい
通いの日に看護職員に体を見てもらう
- 通いに行った日に、床ずれになりかけた所を看護職員に見てもらいたい
- 通いの日に血圧や体重を測ってもらい、変化があれば主治医に伝えてほしい
- 通いの日に薬の残りを確かめてもらい、飲み忘れに早く気づきたい
- 通いでお風呂に入るときに、皮膚の具合もあわせて見てもらいたい
- 通いのついでに体の心配ごとを相談し、受診が要るかを一緒に考えてほしい
医療機器の不具合と夜間の連絡に備える
- 在宅酸素の機械が止まったときにどこへ連絡するかを、自分で分かるようにしておきたい
- 尿の管が詰まったり抜けたりしたときの連絡先を、家族と同じように知っておきたい
- 夜中に体調が変わったときに、事業所に電話したらどうなるかを確かめておきたい
- 医療機器を使いながらでも、通いや泊まりで家の外に出る日を持ちたい
家族と事業所で処置の分担を決める
- (家族)平日の昼は仕事に出るので、昼の注入は事業所に任せ、朝と夜は自分でやりたい
- (家族)吸引を覚えたいが一人で全部は抱えられないので、家族がどこまでやるかを決めたい
- 家族に負担をかけすぎないよう、夜と休日の処置を誰がするか決めておきたい
- (家族)自分が体調を崩した日に、処置を代わってもらえる先を決めておきたい
医療保険の訪問看護が入る期間
- 状態が悪くなって訪問看護が増えても、通い慣れた事業所の職員に続けて関わってほしい
- 看護の回数が増える間も、泊まりや通いで家族が休める日を残したい
- (家族)どの看護が医療保険で、どれが看多機なのかを知って、費用の見通しを持ちたい
- 誰が何時ごろ来るのかが分からないと落ち着かないので、訪問の予定を1枚にまとめてほしい
最期を過ごす場所を「家」と「泊まり」から選ぶ
- 最期は家で迎えたいが、そのときの状態によっては顔なじみの職員がいる事業所で過ごしたい
- どこで最期を迎えたいかを、話ができるうちに家族と職員に伝えておきたい
- (家族)家で看取る自信がないので、事業所に泊まって見送る形があるか相談したい
- 痛みや息苦しさがあるときも、なじみの場所で家族と過ごす時間を持ちたい
- (家族)最期の時期に付き添える時間を、仕事と相談しながら確保したい
家で過ごしたい日が多い(通いに来ない週が続く)
- 体調がすぐれない日は家で過ごしたいが、その日も様子を見に来てほしい
- 通いに行く気持ちになれない週が続いているので、家に来てもらう形で関わりを続けたい
- 人の多い場所に行くと疲れるので、しばらくは訪問を中心にしたい
- 一人で過ごす日が続くと不安になるので、決まった間隔で誰かに顔を見せてほしい
入浴の場所と方法を決める(訪問入浴を別に組まない)
- 家の浴槽をまたげなくなったので、事業所のお風呂で安全に入りたい
- 横になって過ごす時間が長いが、湯船につかる機会を持ちたい
- 体に管が入っていても、清潔を保てる入り方を看護職員と決めたい
- お風呂に入れない日は、体を拭いてさっぱりしたい
費用の見通しを持って使いたい(「定額だから何でも」への説明)
- (家族)月の定額で泊まりも使い放題だと思っていたので、定額に含まれるものと別にかかるものを知りたい
- (家族)泊まりを増やすと食費や宿泊費がどのくらい増えるかを、先に知っておきたい
- 泊まりたい日に空いているか分からないので、早めに予定を伝えたい
- おむつ代も含めて月にかかるお金を家族と一緒に把握し、無理のない使い方にしたい
近くに看多機がない・隣の市の看多機を使いたい(登録前・居宅介護支援の段階)
- 医療と介護を一か所でまとめて受けたいので、使える看多機があるか知りたい
- 隣の市にある看多機を使えるかを、住んでいる市に確かめたい
- 看多機が近くになくても、訪問看護と通いを組み合わせて家での暮らしを続けたい
- 退院までに使う事業所を決めて、家に帰る日を決めたい
認定が変わる(更新・区分変更)
- 状態が変わってきたので、今の暮らしに合う認定になっているか確かめたい
- 更新の結果が変わっても、慣れた職員との関係が続けられるかを知っておきたい
- (家族)区分変更の手続きを誰に頼めばよいか分からないので、流れを教えてほしい
- 要支援になった場合に次にどこへ相談するかを、前もって知っておきたい
長期目標の文例(16文例)

この章の文例は「長期目標」欄に書きます。病状ではなく、医療の処置とともに続ける暮らしの形で書きます。 看多機の方は状態が変わりやすいので、期間は認定の有効期間と主治医の見立てを見て設定します。担当の方の長期目標に、「安定」「改善」という言葉が入っていませんか。
- 病院で始まった処置を、看多機の看護と家族の分担で続けながら、自宅で暮らせる
- 通い・訪問・泊まりを体調に合わせて組み替え、週の中で途切れずに支援を受けながら暮らせる
- 夜の吸引や注入を担う人が決まった状態で、泊まりと自宅を行き来しながら過ごせる
- 医療機器の不具合や急な体調の変化のときに、決めた連絡の順番で助けを呼べる
- 家族が担う処置と事業所が担う処置の分担を保ち、家族が休む日を持ちながら在宅生活を続けられる
- 医療保険の訪問看護が入る期間も、なじみの事業所の通い・泊まりを使いながら暮らせる
- 最期を過ごしたい場所を本人と家族が選び、その場所で顔なじみの職員に囲まれて過ごせる
- 家で過ごす日が多くても、訪問で様子を確かめてもらいながら一人の時間を過ごせる
- 入浴または清拭の機会を保ち、体を清潔にして過ごせる
- 月額に含まれるものと別にかかる費用を家族が知り、見通しを持って看多機を使い続けられる
- 住んでいる地域で使える支援を組み合わせ、医療と介護を受けながら自宅で暮らせる
- 認定が変わる時期にも、相談先と手続きの流れを知って暮らしを続けられる
- 退院後の生活に慣れ、入院前に楽しみにしていたことを一つ再開できる
- (家族)処置の手順を身につけ、無理のない範囲で本人の在宅生活を支えられる
- (家族)相談先と休む日を持ちながら、本人との暮らしを続けられる
- (家族)本人の望む最期の過ごし方を支援者と共有し、迷ったときに相談しながらそばにいられる
短期目標の文例(48文例)

この章の文例は「短期目標」欄に書きます。誰が見ても達成できたかどうかが分かる形にします。看多機では「どこで(通い・訪問・泊まり)」「誰と(看護職員・家族)」まで入れると、事業所の中で担当が替わっても同じ物差しで確かめられます。担当の方の短期目標、夜勤の職員が読んでも意味が通りますか。
退院の日から、病院と同じ手順で処置を続ける
- 退院前カンファレンスに本人・家族・看多機の看護職員がそろい、処置の手順を書いた紙を受け取れる
- 退院後2週間、病院で教わったやり方どおりの手順で、家族と看護職員が注入を続けられる
- 退院後1か月は通いと泊まりを中心に使い、困ったことを週1回職員に話せる
- 処置に使う物品の置き場所を決め、退院した日から家族が迷わず取り出せる
泊まりの夜に吸引・注入が要る
- 泊まりの夜の吸引を誰がどの手順で行うかについて、本人と家族が説明を受けて言える
- 泊まりの日も、家と同じ時間に注入を受けられる
- 月○回の泊まりで、家族が夜まとめて眠れる日を作れる
- 泊まった翌朝に、夜の様子(睡眠・吸引・注入)を家族が職員から聞ける
通いの日に看護職員に体を見てもらう
- 通いの日に看護職員に皮膚を見てもらい、その内容を家族が連絡帳で確かめられる
- 通いの日に血圧と体重を測り、その記録を本人と家族が見返せる
- 通いの日に看護職員と薬の残りを数え、飲み忘れた日があったかを言える
- 入浴の前後に皮膚を見てもらい、気になる所を本人が職員に伝えられる
医療機器の不具合と夜間の連絡に備える
- 機器が止まったときの連絡先と順番を書いた紙を、本人と家族が機器のそばに貼っておける
- 夜間に事業所へ電話したときの流れを、本人と家族が説明できる
- 機器を使いながら通いに月○回出かけ、帰宅後に疲れの程度を職員に伝えられる
- 管のトラブルが起きたときに、家族が看護職員に電話で様子を伝えられる
家族と事業所で処置の分担を決める
- (家族)朝と夜の注入を、看護職員の見守りのもとで1回ずつ行える
- (家族)家族が行う処置と事業所が行う処置を1枚にまとめ、担当者会議で確かめられる
- (家族)家族が体調を崩した日に処置を代わってもらう連絡先を、電話のそばに控えておける
- 本人が自分でできる準備(姿勢を整える・物品を手元に置く)を1つ続けられる
医療保険の訪問看護が入る期間
- 医療保険の訪問看護が入る期間と、その間の通い・泊まりの予定を、家族が説明できる
- 特別指示の期間中も、週○回の通いまたは泊まりで家族が休める日を持てる
- 訪問看護と看多機の職員の訪問予定を1枚にまとめ、本人と家族が見られる所に置ける
- 期間が終わったあとの看護の受け方を、主治医・看多機・家族で話し合える
最期を過ごす場所を「家」と「泊まり」から選ぶ
- 最期を過ごしたい場所の希望を、本人が家族と職員に言葉で伝えられる
- 自宅と泊まりのどちらで過ごす場合も、急変時の連絡の順番を本人・家族・主治医・事業所で共有できる
- (家族)泊まりで過ごす場合の面会や付き添いのしかたを、事業所と確かめられる
- 痛みや息苦しさがある日を家族か職員に伝え、主治医に届く形で記録に残してもらえる
家で過ごしたい日が多い(通いに来ない週が続く)
- 通いに行かない日も、訪問で週○回様子を確かめてもらえる
- 家で過ごす日の食事・服薬・横になる時間を職員と一緒に決め、1か月続けられる
- 通いに行く気持ちになれない理由を、職員に一つ話せる
- 週の予定表を見て、次に職員が来る日を本人が言える
入浴の場所と方法を決める(訪問入浴を別に組まない)
- 事業所の浴室で、看護職員に皮膚を見てもらいながら週○回入浴できる
- 入浴できない日は清拭を受け、体を拭いた日を記録で確かめられる
- 管が入っている部分の洗い方を看護職員と決め、その方法で入浴できる
- 入浴の方法を変えるときに、担当者会議で本人・家族が理由を聞いて選べる
費用の見通しを持って使いたい(「定額だから何でも」への説明)
- (家族)月額に含まれるものと、食費・宿泊費・おむつ代など別にかかるものを、説明を受けて言える
- (家族)泊まりを使いたい日を月初めに事業所へ伝え、空きの見通しを確かめられる
- (家族)翌月にかかる費用の見込みを、請求の前に事業所から聞ける
- 本人と家族が、泊まりを使いたい理由を職員に伝えられる
近くに看多機がない・隣の市の看多機を使いたい(登録前・居宅介護支援の段階)
- 住んでいる市の介護保険担当課に、隣の市の看多機を使えるかを○週間以内に問い合わせられる
- 介護サービス情報公表システムで地域の看多機を家族と一緒に探し、見学の日を決められる
- 看多機を使わない場合の組み立て(訪問看護・通所・定期巡回など)を、退院前の担当者会議で話し合える
- 見学した事業所の説明を家族と比べ、利用するかを本人が決められる
認定が変わる(更新・区分変更)
- 区分変更を申請するかを、主治医・事業所・家族と話し合って決められる
- 更新の結果が出る前に、結果ごとの相談先を家族が知っておける
- (家族)更新や区分変更の申請の書類を、期限までに出せる
- 要支援になった場合の相談先(地域包括支援センター)の連絡先を、家族が控えておける
サービス内容の文例(52文例)

この章の文例は「サービス内容」欄に書きます。看多機のサービス内容は、看多機の行の中を「通い」「訪問」「泊まり」「看護職員」で括弧書きに分け、誰がどこで何をするかが読み取れる形にします。看護サービスは主治医の文書による指示にもとづくことが読み取れるように。医療保険の訪問看護や市町村の窓口など、看多機の外のものは行を分けます。担当の方の第2表、看多機の行が1行だけになっていませんか。
看多機の介護支援専門員(計画・説明・連携)
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):通い・訪問・泊まりの組み合わせと、通いを利用しない日の関わり方を看護職員と相談して計画に書き、状態に合わせて随時見直す
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):月額に含まれるものと、食費・宿泊費・おむつ代など別にかかる費用を、重要事項の説明とあわせて本人・家族に説明する
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):医療保険の訪問看護が入る期間は、訪問看護事業所と訪問予定と役割を共有し、担当者会議で本人・家族に説明する
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):訪問リハビリテーション・福祉用具貸与・居宅療養管理指導を併せて使う場合に、居宅サービス計画へ位置づけて事業所と情報を共有する
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):更新・区分変更の時期を把握し、申請の流れと窓口を本人・家族に案内する
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):入院したときに医療機関へ情報を提供し、退院前カンファレンスの日程を調整する
看多機(通い)の中の看護と介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):主治医の指示にもとづく皮膚の観察と処置、その内容の記録と家族への共有
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):血圧・体重・食事量の確認と、変化があったときの主治医への報告
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):服薬の確認と残薬の数の確認、飲み忘れた日の記録
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い):入浴の介助と、入浴前後の皮膚の観察(管の入っている部分の保護を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い):送迎のときに家族から前夜の様子を聞き、その日の過ごし方を調整する
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):日中の注入と、注入後の姿勢と様子の確認
- 看護小規模多機能型居宅介護(通い):疲れが出たときに横になれる場所の確保と、帰る時間の調整
看多機(泊まり)の中の看護と介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり・看護職員または喀痰吸引等の認定を受けた介護職員):主治医の指示と事業所の体制にもとづく夜間の吸引
- 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり・看護職員または認定を受けた介護職員):主治医の指示と事業所の体制にもとづく、家と同じ時間・手順での注入と、注入後の観察
- 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり):夜間の見守りと、体調が変わったときの看護職員・主治医への連絡
- 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり):翌朝、夜間の睡眠・吸引・注入の様子を家族に伝える
- 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり):家族の休息の予定に合わせた宿泊の受け入れと、空きの見通しの早めの連絡
看多機(訪問)の中の看護と介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問・看護職員):退院後初回の訪問で、病院で行っていた手順が家でも保たれているかの確認
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問・看護職員):主治医の指示にもとづく処置と、医療機器の使い方と物品の残りの確認
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問):通いを利用しない日の見守りの訪問(声かけ・食事・服薬の確認)
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問):入浴できない日の清拭と、皮膚の観察
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問):通いを休んだ日の様子の確認と、次に通う日の相談
緊急時の連絡と、計画にない訪問・宿泊
- 看護小規模多機能型居宅介護:24時間連絡できる体制と、計画にない緊急時の訪問・宿泊への対応(体制の内容は事業所の重要事項説明書で確認)
- 看護小規模多機能型居宅介護:医療機器の不具合・急変時の連絡の順番を書いた紙の作成と、本人・家族への説明
- 看護小規模多機能型居宅介護(看護職員):急変時の主治医への連絡と、必要な臨時応急の手当て
家族への説明と手技の支援
- 看護小規模多機能型居宅介護(看護職員):家族が行う処置(注入・吸引)の手順の説明と、家族が実際に行う場面での見守り
- 看護小規模多機能型居宅介護(看護職員):家族が行う処置と事業所が行う処置の分担表の作成と、変更したときの更新
- 看護小規模多機能型居宅介護(介護支援専門員):家族の仕事や休息の予定を聞き取り、泊まりと訪問の予定に反映する
最期を過ごす場所を選ぶ時期
- 看護小規模多機能型居宅介護:最期を過ごしたい場所(自宅・事業所)の希望を本人と家族から聞き、主治医と共有する
- 看護小規模多機能型居宅介護(看護職員):看取りの時期の症状の観察と、主治医への報告
- 看護小規模多機能型居宅介護:事業所で最期を過ごす場合の体制(夜間の職員・主治医への連絡・家族の付き添い)の説明
医療保険の訪問看護(主治医の指示による期間)
- 訪問看護(医療保険・主治医の特別訪問看護指示書による期間):頻回の訪問による病状の観察と処置(期間:○月○日〜○月○日。特別訪問看護指示書は原則月1回・最長14日)
- 訪問看護(医療保険・主治医の指示による):末期の悪性腫瘍等で主治医が必要と判断した訪問看護
- 看護小規模多機能型居宅介護:医療保険の訪問看護が入る期間の通い・泊まり・介護の提供と、訪問看護事業所との訪問予定の調整
併せて使うサービス
- 訪問リハビリテーション:事業所の医師の指示にもとづく、自宅での起き上がり・移乗の練習(看多機の計画と役割を分けて行う)
- 居宅療養管理指導(薬剤師):服薬の管理と飲み合わせの確認、看多機の看護職員への情報提供
- 福祉用具貸与:特殊寝台・床ずれ防止用具など、自宅で処置と介護をしやすくする用具の選定
- 居宅療養管理指導(歯科医師・歯科衛生士):口の中の清潔と飲み込みの状態の確認、看多機の看護職員との情報共有
主治医・医療機関
- 主治医:看多機への看護サービスの文書による指示と、状態に応じた特別な指示の判断
- 病院(病棟看護師・退院支援の担当者):退院前カンファレンスで、処置の手順と注意点を看多機と家族に引き継ぐ
- 主治医:最期の過ごし方についての本人・家族への説明と、急変時の対応方針の提示
市町村・地域包括支援センター(保険給付対象外)
- 市町村の介護保険担当課:隣の市町村の看多機を使う場合の相談(事業所所在地の市町村長の同意の手続き)
- 市町村の介護保険担当課:更新・区分変更の申請の受付と、手続きの流れの案内
- 地域包括支援センター:要支援になった場合の介護予防の相談と、地域の資源の情報提供
- 介護サービス情報公表システム:地域の看多機の検索(検索した日付を記録する)
本人・家族の取り組み
- 本人:その日の体調を通いや訪問の職員に伝え、泊まりたい日は早めに伝える
- 本人:自分でできる処置の準備(姿勢を整える・物品を手元に置く)を続ける
- 家族:分担表に沿って朝と夜の注入を行い、気づいた変化を連絡帳に書く
- 家族:泊まりを使いたい日を月初めに事業所へ伝える
- 家族:食費・宿泊費・おむつ代の請求を確かめ、分からない点を事業所に聞く
- 家族:医療機器のそばと電話のそばに、連絡の順番の紙を貼る
書き方のコツ(深めたい方向け)
すぐ使いたい方は、ここから先は読まなくて大丈夫です。看多機の第2表ならではの書き分けのコツをまとめました。
コツ1:頻度欄は「随時」のまま、週単位で途切れない関わりを言葉で添える
小多機・看多機の記事のコツ2では、「通い週3回」と回数を固定して書かない、と書きました。看多機も同じです。運営基準は、通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせ(第177条第1号)、日々の様態や希望を勘案して随時適切に組み合わせる(第179条第4項)としています。
ただ、看多機には登録者ごとの過少サービスの減算があります。頻度欄が「随時」の一語だけだと、週に何日も関わる計画も、月に数回しか関わらない計画も、同じ見た目になります。回数は固定せず、通いのない日も誰かが関わることが読み取れる言葉を添えます。
❌ 頻度:随時
⭕ 頻度:随時(通い・訪問・泊まりを体調で組み替え、通いのない日も訪問で様子を確認)
回数・曜日・時間帯の目安は、小多機・看多機の記事と同じく、第3表と看多機計画の側で表します。解釈通知の「週4日以上」を頻度欄に書く必要もありません。書くのは、その方の暮らしに要る関わりが週単位で見えることです。
コツ2:看護は「通い・訪問・泊まり」のどこでするかを括弧で書き分ける
看多機の行を「看護小規模多機能型居宅介護:看護・介護・送迎」の1行で済ませていませんか。令和5年の法改正で、通いと泊まりの中の看護が定義に書かれました。書き分けると、担当者会議で「夜の吸引は泊まりの職員」「傷の処置は通いの看護職員」と役割が見えます。
⭕ 看護小規模多機能型居宅介護(通い・看護職員):主治医の指示にもとづく皮膚の観察と処置
⭕ 看護小規模多機能型居宅介護(泊まり・看護職員または認定を受けた介護職員):主治医の指示と事業所の体制にもとづく、家と同じ時間・手順での注入と、注入後の観察
処置ごとの看護の文例(胃ろう・カテーテル・在宅酸素・褥瘡など)は、訪問看護の記事に厚くあります。看多機では、それを「訪問看護」の行ではなく看多機の括弧の中に置き換えて使ってください。
【COPD(慢性閉塞性肺疾患)・在宅酸素】ケアプラン第2表の文例集
コツ3:医療保険の訪問看護が入る期間は、行を分けて期間を書く
主治医の特別訪問看護指示書や、末期の悪性腫瘍等の指示で医療保険の訪問看護が入ると、看多機の月額は減算され、看護の一部が医療保険の側に移ります。この期間の第2表は、看多機の行と医療保険の訪問看護の行を分け、医療保険の行に期間を書きます。
⭕ 訪問看護(医療保険・主治医の特別訪問看護指示書による期間):頻回の訪問による病状の観察と処置(期間:○月○日〜○月○日)
⭕ 看護小規模多機能型居宅介護:医療保険の訪問看護が入る期間の通い・泊まり・介護の提供と、訪問看護事業所との訪問予定の調整
医療保険の訪問看護は、介護保険の給付管理の対象ではありません。第2表には介護保険の給付対象外(医療保険)であることが分かるように書き、支援経過に指示の期間と、誰から連絡を受けたかを残します。期間が明けた後の組み方も、同じ担当者会議で話しておくと切り替えで慌てません。末期がんの方の在宅療養の文例は、がんの記事にあります。
コツ4:夜の吸引・注入は、名前でなく「職種と体制」で担い手を書く
泊まりの夜の吸引は、看護職員がするか、喀痰吸引等の登録を受けた事業所で研修を修了した介護職員がするか、事業所によって違います。家族が泊まりに付き添う場合もあります。第2表には個人名でなく職種と体制で書き、「主治医の指示と事業所の体制にもとづく」と添えます。
担い手が決まらないまま泊まりを組むと、夜勤の職員が迷います。担当者会議の前に、事業所の管理者と看護職員に、夜間に誰が何をできるかを確かめてください。胃ろうに至る前の飲み込みの文例は、誤嚥性肺炎の記事にあります。
コツ5:最期の場所は「家」か「泊まり」か。選べることを本人に伝える
ターミナルケア加算の要件は、在宅または看多機の事業所で亡くなった利用者へのターミナルケアです(複合型サービス費)。令和7年度の調査研究事業(146事業所の回答)では、過去6か月の利用終了後の転帰で、事業所内での看取りが平均1.2人、自宅での看取りが平均0.8人でした(第257回介護給付費分科会資料)。
看多機では、最期を「家」で迎えるか、顔なじみの職員がいる「泊まり」で迎えるかを、本人と家族が選べる場合があります。どちらを選んでも、急変時の連絡の順番を主治医・事業所・家族で共有しておきます。事業所で過ごす場合の夜間の体制や家族の付き添いは、事業所ごとに違うので確かめてください。意思決定の支え方の文例は、ターミナル期の記事にあります。
現場のひとこと
看多機の第2表で差がつくのは、看多機の行の数です。1行にまとめた計画は、読む人によって「泊まりの夜は誰が吸引するのか」「通いのない日は誰が行くのか」の答えが変わります。通い・訪問・泊まり・看護職員に分けて書いた計画は、夜勤の職員が読んでも、家族が読んでも同じ答えになります。担当の方の第2表、夜勤の職員に渡しても通じますか。
運営指導で見られやすいポイント
1. 居宅サービス計画から、通い・訪問・宿泊の組み合わせと、通いを利用しない日の訪問や電話による関わり方が読み取れるか(平成18年厚生労働省令第34号 第177条第1号・第9号)
2. 看護小規模多機能型居宅介護計画が、居宅サービス計画を踏まえ、看護師等と連携して作られ、本人・家族への説明・同意・交付の記録があるか(同 第179条)
3. 食費・宿泊費・おむつ代など月額に含まれない費用について、本人・家族への説明と同意の記録があるか(費用の範囲=介護保険法施行規則第65条の3第7号)
4. 主治医の指示で医療保険の訪問看護が入った期間について、指示の期間と、その間の役割分担が支援経過と第2表に記録されているか
5. 訪問リハビリテーション・福祉用具貸与を併せて使う場合、看多機の介護支援専門員が作る居宅サービス計画に位置づけられているか(介護保険法施行規則第64条第1号ハ)。居宅療養管理指導を使う場合は、その情報が計画に反映されているか
6. 療養上必要な事項について家族への説明・指導を行い(同省令 第177条第4号)、その内容が記録に残っているか
7. 病状の急変時に主治医へ連絡するなどの対応(同省令 第180条)の手順が定められ、本人・家族に説明されているか
8. 目標が「病状が安定する」「処置が不要になる」など解決の見込みを約束できない表現ではなく、本人・家族が取り組める行動になっているか
9. 最期を過ごす場所についての本人・家族の希望と、主治医を含む関係者で共有した経過が記録に残っているか
10. 看多機の登録中に、介護保険の訪問入浴介護・通所リハビリテーション・通所介護・訪問看護を別に位置づけていないか(平成12年厚生省告示第19号 各サービス費の注)
よくある迷いどころ
看多機には、看護師が24時間いますか
人員基準が決めているのは、看護職員を常勤換算で2.5以上、そのうち1以上は常勤の保健師または看護師を置くことです(運営基準第171条第3項・第4項)。夜間・深夜は夜勤1以上と宿直に必要な数以上で、条文はその職種を指定していません。夜の吸引などを誰がするか、夜間に看護職員へどうつながるかは、事業所の体制によります。「24時間いる」と説明せず、事業所の重要事項説明書と、緊急時対応加算の体制をとっているかを家族と一緒に確かめてください。
看多機の方に、訪問入浴を入れてもよいですか
介護保険の訪問入浴介護費は、看多機を受けている間は算定しません(告示第19号 訪問入浴介護費 注10)。ただし、事業所の設備で対応できない場合に、事業所の負担などで外部の訪問入浴を手配している現状が、国の資料で紹介されています。第2表には介護保険の訪問入浴介護を別の行に置かず、看多機の行の中で入浴の支援を書きます。外部の手配をどう扱うかは事業所ごとに違うので、事業所と保険者に確認してください。
家族に「月いくらで全部入っているんですよね」と聞かれました
月額に含まれるのは、通い・訪問・宿泊のサービスです。食費・宿泊費・おむつ代などは月額の外で、利用者の負担です(介護保険法施行規則第65条の3第7号)。事業所がとっている加算(緊急時対応加算・特別管理加算など)の利用者負担も基本の月額とは別にかかり、医療保険の訪問看護が入る期間は医療保険の自己負担もあります。泊まりには定員があり、空きは日によって違います。事業所と一緒に、1か月の使い方の例で費用の見込みを示すと伝わりやすくなります。金額は事業所の料金表で確かめ、ケアマネジャーの記憶で答えないでください。
通いに来ない週が続いています。第2表はどう直しますか
まず、通いに来ない理由を本人から聞きます。体調・疲れ・人の多さ・入浴への抵抗など、理由で組み替え方が変わります。そのうえで、通いのない日に誰が顔を見に行くかを第2表に書きます。見守りの声かけの訪問も回数に数えます(令和6年度留意事項通知9⑹)。電話だけの週が続くなら、訪問を足せないかを事業所と相談してください。入院した月の数え方は、事業所と保険者に確認します。
近くに看多機がありません。どうすればよいですか
令和6年度の実態調査では、管内に看多機がある市町村は27.1%で、3割に満たない数字でした。介護サービス情報公表システムで探し、見つからなければ、住んでいる市町村の介護保険担当課に隣の市町村の事業所を使えるかを相談します。あわせて、訪問看護と通所や小多機の組み合わせ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で組めるかを、地域包括支援センターなどと検討してください。
令和9年4月から、看多機の何が変わりますか
条文で決まっているのは、次の2つです(令和9年4月1日施行版の法律で確かめた範囲)。介護保険法の複合型サービスの定義が第8条第22項に繰り上がること(夜間対応型訪問介護の廃止に伴うもので、看多機の中身は変わらない)。そして、厚生労働省令で定める要件に当たる看多機の事業者が、要介護認定の申請を代行できるようになることです。要件は省令で定めることになっているので、出たら保険者の案内で確かめてください。報酬の見直しは、介護給付費分科会で論点が示された段階です。
まとめ
✓ 令和6年度から登録者ごとの減算:その方へのサービスが週平均1回に満たない月は、所定単位数の100分の70(告示第126号 複合型サービス費 注7)。算定は事業所。見守りの声かけの訪問も訪問看護も回数に入り、電話は数え方に入っていない
✓ 解釈通知の目安は通いと訪問を合わせて概ね週4日以上。義務の回数ではない。頻度欄は「随時」に関わりの厚みを添え、曜日は第3表へ
✓ 「月定額で利用し放題」の誤解を事業所の58.1%が課題に(編集部計算)。食費・宿泊費・おむつ代は月額の外。泊まりの空きと減算の決まりも含めて説明する
✓ 令和6年4月から、通い・泊まりの中の看護が法律の定義に書かれた。看多機の行は「通い」「訪問」「泊まり」「看護職員」で括弧書きに分ける
✓ 看多機の登録中は、介護保険の訪問入浴・通所リハ・通所介護・訪問看護などを算定しない。訪問リハ・居宅療養管理指導・福祉用具は、看多機の介護支援専門員の計画に位置づける
✓ 看多機の月額が減算されて医療保険の訪問看護が入るのは、末期の悪性腫瘍等の指示と、急性増悪などの特別な指示の2つの場面(注15・注16)。決めるのは主治医。その期間は行を分けて期間を書く
✓ 夜の看護は「誰が」まで。夜勤・宿直の職種は条文で指定されていない。吸引の担い手は事業所の体制で確かめる
✓ 看多機がある市町村は27.1%。情報公表システム→市町村の介護保険担当課(隣の市町村の事業所)→地域包括支援センターの順に探す
✓ 令和9年4月に条文番号が繰り上がり、要件を満たす看多機が申請代行をできるようになる(要件は省令で定める)。報酬の見直しは論点の段階
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【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】ケアプラン第2表の文例集
参考・出典
1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項・第8条第23項第1号(令和9年3月までの条文番号)・第8条の2第12項・第27条第1項/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
2. 介護保険法 令和6年3月31日時点の条文(令和5年改正前の第8条第23項)/e-Gov法令API https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/409AC0000000123?asof=2024-03-31&response_format=json ・令和6年4月1日時点(改正後) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/409AC0000000123?asof=2024-04-01&response_format=json
3. 介護保険法 令和9年4月1日施行版(第8条第22項・第27条第1項第1号ロ)/e-Gov法令API https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/409AC0000000123_20270401_508AC0000000051?response_format=json
4. 厚生労働省 第221回国会提出法律案 https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html ・法律案要綱(第2の4 夜間対応型訪問介護の廃止・第2の5 申請代行・第10 施行期日) https://www.mhlw.go.jp/content/001685801.pdf
5. 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハ・第65条の3第7号・第65条の3の2/e-Gov法令検索(法令API) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/411M50000100036?response_format=json
6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第171条・第177条・第178条・第179条・第180条・第182条/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
7. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の2・第48条の3(喀痰吸引等業務の登録)・附則(認定特定行為業務従事者)/e-Gov法令API https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/362AC0000000030?response_format=json
8. 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)複合型サービス費 注7・注12・注13・注15・注16・退院時共同指導加算・緊急時対応加算・ターミナルケア加算/厚生労働省法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7862&dataType=0&pageNo=2 ・定期巡回・夜間対応型・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護の各注 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7862&dataType=0&pageNo=1
9. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)訪問介護費 注17・訪問入浴介護費 注10・訪問看護費 注19・訪問リハビリテーション費 注13・通所介護費 注22/厚生労働省法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1 ・通所リハビリテーション費 注19 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=2 ・福祉用具貸与費 注7 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=4
10. 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定 留意事項通知(地域密着型サービス)新旧対照表 複合型サービス費 9⑹(過少サービスに対する減算)・緊急時対応加算 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227915.pdf
11. 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定 解釈通知(地域密着型サービス)新旧対照表 看護小規模多機能型居宅介護 基準第177条の解釈(通いと訪問を合わせて概ね週4日以上) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227939.pdf
12. 厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号、令和8年6月1日適用)8(1) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697767.pdf
13. 社会保障審議会介護給付費分科会 第257回(令和8年5月25日)資料2「看護小規模多機能型居宅介護」(市町村の整備状況・利用開始前の居場所・利用終了後の転帰・課題の調査結果・令和6年度改定の概要・論点) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001703592.pdf ・開催ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html
14. 社会保障審議会介護給付費分科会 直近の開催内容 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698_00022.html
15. 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1453 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日) https://www.mhlw.go.jp/content/001623195.pdf
16. 厚生労働省「令和6年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和6年10月1日現在) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf
17. 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「どんなサービスがあるの? 看護小規模多機能型居宅介護」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group24.html ・事業所検索 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
18. 厚生労働省 老企第29号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙1 記載要領(令和3年3月31日改正後全文・介護保険最新情報Vol.958)第2表 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401101809839/ksvol.958.pdf


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